年末に取引先や従業員へお歳暮を贈る際、「これは経費にできるのか?」「勘定科目は何を使えばいい?」と疑問を持つ担当者は少なくありません。結論から言えば、お歳暮は一定の条件を満たせば経費として計上できますが、相手や目的によって使うべき勘定科目が異なり、誤った処理は税務上のリスクにつながります。この記事では、経費として認められる条件・勘定科目の正しい選び方・具体的な仕訳例を、個人事業主と法人それぞれの視点からわかりやすく解説します。お歳暮のギフト選びと経費管理を同時にスムーズに進めたい方はぜひ最後までご覧ください。
※詳細は担当税理士に確認をしてください。
この記事の監修者

ギフトコンシェルジュ
清野飛鳥
法人様向けのオリジナルカタログギフトを手軽に作れる「PsyPre for Biz」を統括しています。想い出に残るイベントや福利厚生などのお悩みをサポートいたします。
お歳暮は経費になる?認められる条件と注意点

お歳暮を経費として計上するには、「事業との関連性」が必要です。プライベートな付き合いや個人的な感謝として贈るお歳暮は経費になりませんが、取引先との関係維持や従業員へのモチベーション向上を目的とした支出であれば、事業関連性があると認められます。
経費として認められるための3つの条件
- 事業上の関係がある相手への贈答であること(取引先・得意先・仕入先など)
- 金額が社会通念上相当であること(一般的に1件あたり5,000円〜1万円程度が目安)
- 帳簿への記録と領収書・明細書の保存があること
国税庁の法令解釈通達によると、得意先や仕入先などの事業関係者への贈答品は「交際費」として取り扱うことが基本です。ただし、従業員全員に一律で配布する場合は「福利厚生費」として処理できる場合もあります。
注意が必要なケース
- 家族や友人など事業と無関係の相手へのお歳暮 → 経費不可
- 1件あたりの金額が著しく高額(数万円超)な場合 → 税務署の指摘リスクあり
- 領収書・納品書を紛失している場合 → 経費計上が否認される可能性あり

お歳暮の勘定科目|交際費と福利厚生費の使い分け方

お歳暮の経費処理で最も迷うのが「どの勘定科目を使うか」という点です。主に「交際費」「福利厚生費」「広告宣伝費」の3つが候補になります。それぞれの適用条件を正しく理解することが、税務リスク回避の第一歩です。
勘定科目の選び方:比較表
| 勘定科目 | 対象となる相手 | 主な条件 | 法人税法上の扱い |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 取引先・得意先・仕入先など事業関係者 | 事業上の関係があること | 中小法人は年800万円まで全額損金算入可(2024年度税制改正後) |
| 福利厚生費 | 自社の全従業員(役員含む) | 全員に一律・均等に配布すること | 全額損金算入可(社会通念上相当な金額に限る) |
| 広告宣伝費 | 不特定多数の顧客・見込み客 | 会社名入りなど宣伝目的があること | 全額損金算入可 |
交際費として処理する場合
取引先や得意先へのお歳暮は「交際費」が基本です。法人の場合、資本金1億円以下の中小法人であれば、年間800万円まで交際費を全額損金に算入できます(2024年度税制改正)。大企業(資本金1億円超)は接待飲食費の50%のみ損金算入が原則のため注意が必要です。
福利厚生費として処理する場合
自社の従業員全員に一律で同額・同品のお歳暮を配布する場合は「福利厚生費」として処理できます。ただし、「一部の従業員だけ」「役員だけ」といった偏りがある場合は認められず、交際費や給与として課税される可能性があります。一般的に1人あたり5,000円以下が妥当とされています。
個人事業主と法人でのお歳暮の経費処理の違い

お歳暮の経費処理は、個人事業主(青色・白色申告)と法人(株式会社など)で一部ルールが異なります。それぞれの注意点を押さえておきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主には法人税法の「交際費の損金算入限度額」は適用されません。所得税法上、事業に関連する支出であれば「接待交際費」として全額を必要経費に算入できます。ただし、あくまでも「事業との関連性」が証明できることが前提です。プライベートと事業が混在する場合は按分が必要になることもあります。
法人の場合
法人は法人税法の交際費規定が適用されます。中小法人(資本金1億円以下)は年間800万円まで交際費を全額損金算入できるため、通常のお歳暮予算では上限を超えることはほとんどありません。一方、大企業は接待飲食費の50%のみが損金算入対象となるため、贈答品(飲食費以外)の交際費は損金算入できない場合があります。
個人事業主 vs 法人:比較まとめ
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小) | 法人(大企業) |
|---|---|---|---|
| 適用法令 | 所得税法 | 法人税法 | 法人税法 |
| 勘定科目 | 接待交際費 | 交際費 | 交際費 |
| 損金算入限度 | 全額(事業関連分) | 年800万円まで全額 | 接待飲食費の50%のみ |
| 従業員へのお歳暮 | 福利厚生費(要件あり) | 福利厚生費(全員一律が条件) | 福利厚生費(全員一律が条件) |
お歳暮を経費計上するときの仕訳例

実際の仕訳を見ておくことで、会計処理のイメージが明確になります。代表的な3つのケースで仕訳例を確認しましょう。
ケース①:取引先へのお歳暮(現金払い・5,000円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
摘要欄には「○○株式会社様 お歳暮代」など、贈り先と目的を明記しておくと税務調査のときに説明しやすくなります。
ケース②:従業員全員へのお歳暮(クレジットカード払い・総額10万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 |
クレジットカード払いの場合は貸方を「未払金」とし、引き落とし時に「未払金/普通預金」で消込を行います。
ケース③:請求書払い(後払い・取引先へのお歳暮・8,000円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 8,000円 | 買掛金 | 8,000円 |
PsyPre for Bizのように請求書払い(後払い)に対応しているサービスを利用する場合、発注時点で上記の仕訳を切り、支払い時に「買掛金/普通預金」で消込します。初期費用・月額・手数料が一切かからず、カタログ代金×個数のみの明朗な料金体系のため、仕訳もシンプルに完結できます。

お歳暮の経費処理で守りたい証憑管理のポイント
税務調査に備えるうえで、証憑(領収書・納品書・注文確認書など)の管理は非常に重要です。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 領収書・納品書を必ず保存する:宛名・日付・金額・品目が記載されているものを保管
- 贈り先リストを作成する:誰に・何を・いくらで贈ったかを記録した一覧を作成すると税務調査時に有利
- 摘要欄を詳細に記入する:帳簿の摘要欄に贈り先と目的を明記する
- 保存期間を守る:法人は7年間、個人事業主は7年間(青色申告)または5年間(白色申告)の保存が義務
デジタルギフトを活用すれば、注文履歴や送付先リストがシステム上に残るため、証憑管理の手間を大幅に削減できます。PsyPre for BizではURLをCSVで一括管理できるため、贈り先の記録も整理しやすくなっています。
お歳暮ギフトカタログでは失礼?人気のカタログの選び方完全ガイド
お歳暮ギフトの経費処理を楽にする方法|PsyPre for Bizの活用
お歳暮のギフト選びと経費処理を同時に効率化したいなら、法人向けeカタログギフトサービス「PsyPre for Biz」の活用がおすすめです。
- 請求書払い対応:まとめて後払いで経理処理が完結。仕訳も「交際費/買掛金」でシンプルに処理できます
- 費用が明瞭:初期費用・月額・手数料はすべて0円。カタログ代金×個数のみなので、経費計上する金額が明確です
- 大量送付もCSVで一括対応:贈り先リストをそのまま経費処理の証憑として活用可能
- 住所収集不要:URLまたはQRコード付きギフトカードで完結するため、個人情報管理のリスクも軽減
- 1,000種類以上から選べる:受け手が自分で好きな商品を選ぶため、ギフトが外れるリスクも最小化
よくある質問(FAQ)
Q1. お歳暮は全額経費にできますか?
個人事業主の場合は事業関連分を全額必要経費にできます。法人(中小・資本金1億円以下)は年間800万円の損金算入枠内であれば全額損金算入可能です。大企業(資本金1億円超)は交際費(贈答品)の損金算入が原則認められないため注意が必要です。ただし、いずれも事業との関連性と適切な金額であることが前提です。
Q2. 取引先へのお歳暮は交際費と福利厚生費のどちらになりますか?
取引先・得意先・仕入先などの事業関係者へのお歳暮は「交際費」で処理します。「福利厚生費」は自社の従業員を対象にした場合のみ適用できます。取引先へのお歳暮を福利厚生費として計上するのは誤りですので注意してください。
Q3. 個人事業主でもお歳暮を経費にできますか?
はい、できます。個人事業主の場合は所得税法に基づき、事業関連性のあるお歳暮は「接待交際費」として全額を必要経費に算入できます。法人税法の損金算入限度額(年800万円)のような上限規定はありませんが、プライベートな贈答との区別を明確にしておくことが重要です。
Q4. お歳暮の経費計上に領収書は必要ですか?
はい、必要です。領収書や納品書・注文確認書などの証憑は、税務調査時に経費の正当性を証明する重要な書類です。贈り先・金額・日付・品目が確認できる書類を7年間(個人事業主の白色申告は5年間)保存してください。デジタルギフトサービスを利用する場合も、注文履歴や請求書を必ず保管しましょう。
Q5. お歳暮の経費はいくらまでが妥当ですか?
法律上の明確な上限額はありませんが、「社会通念上相当な金額」であることが求められます。ビジネスシーンでは一般的に1件あたり3,000円〜1万円程度が相場とされており、この範囲であれば税務上も問題になりにくいとされています。著しく高額(数万円以上)な場合は、事業関連性や目的について説明できるよう準備しておくことが重要です。
Q6. 従業員の一部だけにお歳暮を贈った場合、福利厚生費にできますか?
原則としてできません。福利厚生費として認められるには、全従業員に対して一律・均等に支給することが条件です。特定の従業員だけへの贈り物は「給与」として課税されるリスクがあります。役職や勤続年数によって金額を変える場合も、税務上の取り扱いに注意が必要です。
まとめ|お歳暮の経費処理のポイント
お歳暮の経費処理について、重要なポイントを整理します。
- 取引先へのお歳暮 → 交際費(事業関連性が必須)
- 全従業員への一律お歳暮 → 福利厚生費(全員均等が条件)
- 中小法人は年800万円まで交際費を全額損金算入可
- 個人事業主は事業関連分を全額「接待交際費」として必要経費に算入可
- 領収書・贈り先リストなど証憑を7年間保存すること
- 金額の目安は1件あたり3,000円〜1万円程度
お歳暮のギフト手配と経費処理を同時にスムーズにしたい方には、請求書払い対応・住所収集不要・費用明瞭なPsyPre for Bizをぜひご活用ください。取引先や従業員へのお歳暮ギフトを、煩雑な業務なくシンプルに完結できます。


