お中元を取引先や得意先に贈る際、「これは経費で落とせるの?」「勘定科目は何を使えばいい?」「いくらまでなら問題ないの?」と疑問を持つ経理担当者や総務担当者は少なくありません。お中元は慣習的な贈り物ですが、税務上は交際費・福利厚生費・広告宣伝費など、贈る相手や目的によって扱いが大きく変わります。誤った処理をすると税務調査で指摘されるリスクもあるため、正確な知識が欠かせません。本記事では、お中元の経費処理の基本から勘定科目の選び方、金額の上限目安まで、法人担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
※詳細は担当税理士に確認をしてください。
この記事の監修者

ギフトコンシェルジュ
清野飛鳥
法人様向けのオリジナルカタログギフトを手軽に作れる「PsyPre for Biz」を統括しています。想い出に残るイベントや福利厚生などのお悩みをサポートいたします。
お中元は経費になる?税務上の基本的な考え方

結論から言えば、お中元は一定の条件を満たせば法人の経費として計上できます。ただし、税務上は「誰に」「何の目的で」贈るかによって、適用される勘定科目と税務上の取り扱いが異なります。国税庁の法人税法では、事業に関連する支出であることが経費計上の大前提です。私的な贈り物は経費になりませんが、取引先への関係維持・営業上の目的がある場合は交際費等として処理できます。
経費になるお中元・ならないお中元
経費として認められるのは、事業活動に関連した贈り物に限られます。取引先・得意先・仕入先などのビジネス上の相手への贈り物は原則として経費計上可能です。一方、経営者個人の友人や親族への贈り物は、たとえ会社のお金で購入しても経費にはなりません。また、贈った事実を証明するために相手先の名称・金額・目的を明記した領収書や送付記録を保存しておくことが重要です。
お中元の勘定科目(科目)はどれを使う?
お中元の経費処理で最も迷いやすいのが勘定科目の選択です。贈る相手と目的によって、使用する科目が変わります。以下に主な科目を整理します。
①交際費(接待交際費)
取引先・得意先・仕入先など、事業上の関係者に贈るお中元は「交際費」として処理するのが最も一般的です。法人税法上、交際費は損金算入に制限があるため注意が必要です。中小法人(資本金1億円以下)の場合、年間800万円まで損金算入できます。大法人は接待飲食費の50%のみ損金算入可能です。
②福利厚生費
自社の全従業員に一律・平等に贈る場合は、福利厚生費として計上できます。一部の社員のみに贈ったり、役員だけに贈ったりする場合は福利厚生費とは認められないため注意が必要です。また、現物支給の場合は給与課税の問題も生じる場合があります。
③広告宣伝費
不特定多数の一般消費者に自社の宣伝を目的として商品・ノベルティを配布する場合は、広告宣伝費として処理できます。ただし、特定の取引先への贈り物は広告宣伝費にはなりません。
勘定科目の選択まとめ(比較表)
| 贈る相手 | 目的 | 勘定科目 | 損金算入 |
|---|---|---|---|
| 取引先・得意先・仕入先 | 取引関係の維持・強化 | 交際費(接待交際費) | 中小法人:年800万円まで全額/大法人:飲食費の50% |
| 自社の全従業員(一律) | 従業員への慰労・福利厚生 | 福利厚生費 | 全額損金算入可 |
| 一部の役員・社員のみ | 特定者への贈与 | 給与・役員報酬 | 給与として課税対象 |
| 不特定多数の顧客・消費者 | ブランド認知・販売促進 | 広告宣伝費 | 全額損金算入可 |
| 経営者個人の知人・親族 | 私的な贈り物 | 経費不可(役員報酬等) | 損金不算入 |
お中元の経費はいくらまでOK?金額の上限目安
「いくらまでなら経費として認められるか」という上限額について、税法上は1件あたりの明確な上限金額は定められていません。ただし、税務調査では「社会通念上相当な金額か」「事業目的として合理的か」が判断基準となります。以下に実務上の目安をまとめます。
実務上の金額目安
- 取引先へのお中元(交際費):一般的に1件あたり3,000円〜10,000円が相場。高額になるほど「事業目的の合理性」の説明が必要。
- 従業員向け(福利厚生費):1人あたり5,000円以下が税務リスクを抑えやすい目安(社会保険・給与課税の観点から)。
- 中小法人の交際費上限:年間800万円まで全額損金算入(2024年度税制)。超過分は損金不算入。
経済産業省の調査によれば、法人によるお中元・お歳暮などの贈答に関する年間支出は、中小企業で平均50万〜200万円程度とされており、交際費の損金算入上限(800万円)内に収まるケースがほとんどです。また、国税庁の法人税申告データでは、交際費等の損金不算入額は大企業を中心に年間数千億円規模にのぼることが示されており、正確な科目管理の重要性がわかります。
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交際費と福利厚生費、どちらで処理すべきか判断するポイント
実務でよく迷うのが「交際費か福利厚生費か」の判断です。以下のフローで整理できます。
- 贈る相手は社外か社内か?→ 社外(取引先など)であれば交際費。社内(従業員)であれば次のステップへ。
- 全従業員に一律・平等に贈るか?→ 一律であれば福利厚生費。特定の社員・役員のみなら給与・役員報酬として処理。
- 金額は社会通念上の範囲か?→ 過度に高額な場合は税務調査で問題になる可能性あり。
よくある失敗例
- 役員だけにお中元を贈り、福利厚生費で処理 → 役員報酬として認定されるリスク
- 個人的な知人への贈り物を取引先名義で交際費計上 → 架空経費として否認されるリスク
- 高額すぎる贈り物(1件10万円超など)を合理的な説明なく計上 → 過大交際費として問題になる可能性
お中元をカタログギフトで失敗しない!法人向け完全選び方ガイド
お中元を経費処理する際の実務手順
ステップ1:贈答の事実を記録する
税務調査に備え、誰に・何を・いつ・いくらで贈ったかを記録した贈答リストを作成しましょう。宅配便の送り状控えや注文書も保存します。
ステップ2:領収書・請求書を保管する
購入した際の領収書や請求書には、品名・金額・購入日が明記されていることを確認してください。法人カードで購入した場合もカード明細と領収書をセットで保管します。
ステップ3:勘定科目を正しく設定する
上述の判断基準に従い、交際費・福利厚生費・広告宣伝費のいずれかで仕訳を行います。科目の選択に迷う場合は、税理士に確認することをおすすめします。
ステップ4:消費税の区分も確認する
お中元の購入は原則として課税仕入れ(仕入税額控除の対象)となります。ただし、交際費のうち損金不算入となった部分でも、消費税の仕入税額控除は適用できるため、税区分を正しく設定しましょう。
カタログギフトをお中元の経費として使うメリット
近年、お中元の贈り物としてカタログギフトを選ぶ法人が増えています。カタログギフトには経費管理の観点からも複数のメリットがあります。
- 単価が明確:1冊あたりの金額が固定されているため、勘定科目への配賦・予算管理がしやすい。
- 一括請求が可能:複数の取引先へ大量注文する場合、一括請求書を受け取れるため経費処理が効率化される。
- 贈答記録が残る:注文履歴・配送先リストが明確で、税務調査時の証拠書類として活用できる。
- 相手に喜ばれる:受け取る側が好きなものを選べるため、贈答の目的(関係維持)を効果的に果たせる。
PsyPre for Bizでは、一括注文・請求書払い・のし対応など、法人の経費処理を意識した仕組みが整っているため、経理担当者にとっても使いやすいサービスです。

統計データで見るお中元の経費実態
お中元をはじめとする法人の贈答支出に関する主要な統計・データを確認しておきましょう。
- 国税庁「法人税統計」によると、交際費等の支出額は全法人合計で年間約3兆円規模。うち中小法人が大半を占める。
- 中小法人(資本金1億円以下)の交際費損金算入特例(年800万円まで全額)は2024年度以降も継続適用。
- 民間調査(帝国データバンク)では、取引先へのお中元・お歳暮を「毎年贈っている」と回答した法人は約62%(2023年調査)。
- お中元1件あたりの相場は3,000円〜5,000円が最多(約48%)、次いで5,000円〜10,000円(約31%)。
- カタログギフトを選ぶ法人は年々増加傾向にあり、法人向けギフト市場全体でのカタログギフト比率は約35%に達するとも言われる(業界推計)。
よくある質問(FAQ)
Q1. お中元を経費にするとき、1件あたりの金額上限はありますか?
税法上、1件あたりの明確な上限は定められていません。ただし、社会通念上相当な金額(取引先への場合、一般的に3,000〜10,000円程度)を超える場合は、事業目的の合理性を説明できるようにしておくことが大切です。著しく高額な場合は税務調査で否認されるリスクがあります。
Q2. 中小法人と大法人で交際費の扱いはどう違いますか?
資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費が全額損金算入できます。一方、大法人(資本金1億円超)は接待飲食費の50%のみ損金算入が認められており、物品贈答(お中元など)は原則損金不算入となります。大法人においてもお中元は費用計上できますが、損金算入できないため法人税の課税ベースが増加する点に注意が必要です。
Q3. 従業員全員にお中元を贈る場合、給与課税されますか?
全従業員に一律・平等に贈る場合は福利厚生費として処理でき、原則として給与課税されません。ただし、一部の役員や特定の社員のみに贈った場合は給与・役員報酬として課税対象となります。また、高額な現物支給は現物給与として課税される場合があるため注意が必要です。
Q4. カタログギフトをお中元として贈った場合の勘定科目は何ですか?
カタログギフトも通常の物品贈答と同様に扱われます。取引先への贈り物であれば交際費、全従業員への一律贈呈であれば福利厚生費を使用します。カタログギフトは単価が明確で請求書も取得しやすいため、経費処理の証跡管理がしやすい点がメリットです。
Q5. お中元の消費税は仕入税額控除できますか?
はい、お中元の購入は原則として課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象です。交際費のうち法人税法上の損金不算入となった部分であっても、消費税の仕入税額控除は別途適用できます。会計ソフトで税区分を「課税仕入れ」に設定することを忘れないようにしましょう。
Q6. お中元の経費処理で税務調査に備えるために何を保管すればよいですか?
①購入時の領収書・請求書、②贈答先(社名・担当者名)と品名・金額を記した贈答リスト、③配送記録(宅配便の送り状控えなど)の3点を保管することが最低限必要です。法人カードで決済した場合はカード明細も合わせて保管してください。これらの書類は税務調査で「贈った事実」を証明する重要な証拠となります。

まとめ:お中元の経費処理は科目と金額の合理性がカギ
お中元は、適切に処理すれば法人の正当な経費として認められます。ポイントをまとめると、①取引先への贈り物は交際費、②全従業員への一律贈呈は福利厚生費、③金額は社会通念上相当な範囲内に収める、④証拠書類をしっかり保管する、の4点が重要です。中小法人であれば年800万円の損金算入特例を活用できるため、交際費として処理しても税務上の負担は抑えられます。カタログギフトを活用することで、経費管理の効率化と相手先への満足度向上を同時に実現できます。PsyPre for Bizでは法人向けカタログギフトの大量注文・請求書払いに対応しており、経費処理のしやすい仕組みを整えています。ぜひご活用ください。

