社内イベントの幹事を任された際、景品選びと同じくらい頭を悩ませるのが「税金」の取り扱いです。「高額な景品を用意したいけれど、社員の給与として課税されてしまうのではないか」「経費として認められる金額のラインはどこなのか」といった不安を感じる方は少なくありません。
せっかくの楽しいイベントで、景品をもらった社員に税金の負担がかかってしまっては本末転倒です。そこで本記事では、社内イベントの景品に関する課税のルールや、給与扱いにならないための金額の目安、正しい経理処理について詳しく解説します。税務リスクを抑えつつ、社員に喜ばれる賢い景品選びのヒントとしてご活用ください。
※ここでご紹介するのはあくまで一例であり、最終的な判断は各企業の所轄税務署に委ねられます。税務署によって解釈が異なる場合があるので十分にご注意ください。
この記事の監修者

ギフトコンシェルジュ
清野飛鳥
法人様向けのオリジナルカタログギフトを手軽に作れる「PsyPre for Biz」を統括しています。想い出に残るイベントや福利厚生などのお悩みをサポートいたします。
社内イベントの景品が課税対象になる判断基準

社内イベントで渡す景品が税金の対象になるかどうかは、その景品が「給与所得」とみなされるか、それとも「福利厚生費」として処理できるかによって決まります。まずは基本的な判断基準を押さえておきましょう。
原則は「福利厚生費」として非課税
結論から言えば、社内イベントの景品は一般的にあまりにも高額すぎず、かつ現金や商品券などでなければ、課税されないと考えて問題ありません。
国税庁の通達においても、使用者が従業員のレクリエーションのために行う行事(運動会、演芸会、旅行など)の費用を負担する場合、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内であれば、その経済的利益に対して課税しなくてよいとされています。つまり、一般的な社内イベントの景品であれば、原則として所得税の課税対象にはなりません。
課税されてしまう「給与所得」のケース
一方で、条件によっては景品が「給与」として扱われ、課税対象となる例外もあります。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 現金や商品券を渡す場合 景品が現金や、現金と同等に使える商品券(金券)である場合、それは給与としてみなされ課税対象になる可能性が高くなります。
- 高額すぎる景品の場合 社会通念上、一般的とされる金額を大幅に超える高額な景品は、給与課税されるリスクがあります。
- 勤務の対価とみなされる場合 イベントの景品という名目であっても、実質的に成績優秀者への報奨金やインセンティブとしての性格が強い場合は、勤務の対価(給与)とみなされます。

景品選びで注意すべき「金額」と「種類」のルール

税務上のトラブルを避けるためには、「金額」と「景品の種類」において適切なラインを守ることが重要です。
「社会通念上相当な金額」とはいくらか
最も判断に迷うのが「社会通念上相当な金額」という基準です。明確に「〇〇円までならOK」という法的な金額制限が一律に決まっているわけではありませんが、常識の範囲内であることが求められます。
一つの目安として、景品が高額な場合は「一時所得」として扱われることがあります。一時所得には最高50万円の特別控除額があるため、景品の評価額が50万円を超えなければ、一時所得としての税額は発生しないと考えられます。
ただし、これはあくまで一時所得としての計算上の話です。会社が支給する福利厚生費として認められるためには、あまりに突出した金額(例えば100万円相当の景品など)は不適切と判断される可能性があるため注意が必要です。数千円から数万円程度の、一般的な常識の範囲内に収めるのが無難と言えるでしょう。
現金や商品券はNG!モノやカタログギフトが推奨される理由
前述の通り、換金性の高い現金や商品券、ギフトカードなどは給与課税の対象となりやすいため、避けるのが鉄則です。そのため、景品には「モノ(物品)」や「カタログギフト」を選ぶ企業が多くなっています。
特にカタログギフトは、社員が自分の好きなものを選べるため満足度が高く、贈る側も個々の好みをリサーチする必要がないため、社内イベントの景品として非常に人気があります。ただし、カタログギフトであっても、あまりに自由度が高すぎて現金と同様の使い方ができるようなタイプは注意が必要です。
全従業員にチャンスがあることが大前提
景品が福利厚生費として認められるためには、特定の役員や従業員だけを対象にするのではなく、全従業員に一律にチャンスが与えられていることが条件となります。
景品の当選者は、くじ引きや抽選など「偶発的」に決まる必要があります。もし、営業成績の上位者だけがもらえるような仕組みであれば、それは福利厚生ではなく「給与(賞与)」として課税処理しなければなりません。
勘定科目の仕訳と経理処理のポイント
社内イベントの景品代を経費処理する際、どの勘定科目を使うべきか整理します。
福利厚生費として計上するための要件
会社が景品代を負担する場合、以下の条件をすべて満たしていれば「福利厚生費」として計上でき、消費税の仕入税額控除の対象にもなります。
・全従業員に均等に機会が与えられていること
・金額が社会通念上、高額すぎないこと
・現金や現金同等物ではないこと
例えば、税込33,000円の景品を購入した場合、借方に「福利厚生費 33,000円」、貸方に「現金 33,000円」と仕訳を切るのが一般的です。福利厚生費として認められれば、法人税の計算上も損金に算入できるため、節税効果が期待できます。
交際費になってしまうケースとの違い
もし、イベントの参加対象が一部の従業員に限られていたり、特定の役員だけで行う行事であったりする場合は、福利厚生費ではなく「交際費」として処理する必要があります。交際費となると税務上の取り扱いが異なり、損金算入に制限がかかる場合があるため、全従業員を対象としたイベント設計にすることが大切です。
税務リスクを抑えて社員満足度を高める景品選びなら「PsyPre for Biz」
ここまで解説した通り、社内イベントの景品選びでは「現金・金券を避けること」「金額を適切に設定すること」「全員に参加資格があること」が重要です。しかし、限られた予算内で社員全員が喜ぶ「モノ」を選ぶのは、好みの違いもあり非常に困難です。
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【PsyPre for Bizが社内イベントに最適な理由】
1. 予算に合わせて金額を柔軟に調整可能 カタログの金額設定は企業の予算に合わせて自由に調整できます。そのため、「社会通念上相当な金額」の範囲内で、最大の満足度を提供できるカタログを作成可能です。
2. 税務リスクの低い「選べるギフト」 現金や金券ではなく、あくまでカタログギフト形式(モノの提供)であるため、給与課税のリスクを抑えながら、受け取る社員には「好きなものを選ぶ楽しさ」を提供できます。
3. 企業ブランディングも可能 Webカタログの画面に会社のロゴを入れたり、感謝のメッセージを添えたりと、オリジナルカスタムが可能です。単なるモノの配布にとどまらず、イベントの一体感を高めるツールとしても機能します。
住所管理不要でリモートワーク時代のイベントにも最適
PsyPre for Bizは、メールやSNSでURLを送るだけのeカタログギフト形式を採用しています。
・住所管理の手間がゼロ 当選した社員が自分で配送先住所を入力するため、幹事様が個人情報を管理したり、配送手配をしたりする必要がありません。
・最短即日納品 URLタイプなら最短即日で納品可能なため、イベント直前の急な手配にも対応できます,。
また、お支払いは請求書払いでまとめて対応できるため、経理処理もスムーズです。
まとめ
社内イベントの景品は、適切な金額設定と物品選びを行えば、給与課税されずに「福利厚生費」として処理することが可能です。現金や金券は避け、偶発性のある抽選方法で、常識の範囲内の金額の景品を用意しましょう。
「税金の心配をせずに、社員が心から喜ぶ景品を贈りたい」 「予算管理や発送の手間を減らして、イベント運営を効率化したい」
このようにお考えの幹事様は、ぜひPsyPre for Bizのご利用をご検討ください。貴社の社内イベントを成功に導く、最適なオリジナルギフトをご提案いたします。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。



