取引先への挨拶や、従業員へのねぎらいのために準備する差し入れや手土産。これらをいざ経理処理しようとすると、どの勘定科目を使えばよいのか迷うことも多いのではないでしょうか。実は、差し入れを「誰に」「どのような目的で」渡したかによって、選ぶべき科目は大きく異なります。正しく仕訳を行わないと、税務調査で否認されてしまうリスクもゼロではありません。本記事では、プロの視点から差し入れや手土産の勘定科目をケース別に詳しく解説し、管理をスマートにする解決策までご提案します。
この記事の監修者

ギフトコンシェルジュ
清野飛鳥
法人様向けのオリジナルカタログギフトを手軽に作れる「PsyPre for Biz」を統括しています。想い出に残るイベントや福利厚生などのお悩みをサポートいたします。
差し入れや手土産代は経費にできるのか

結論から申し上げますと、ビジネスにおいて差し入れや手土産にかかった費用は、業務上必要なものであれば経費として計上することが可能です。取引先との良好な関係を築くための贈答や、従業員のモチベーション向上を目的とした差し入れは、事業を円滑に進めるために不可欠な支出として認められます。
ただし、注意が必要なのは、渡す相手や状況によって使用する勘定科目が変わる点です。また、個人的な友人や家族への贈り物は、事業と関係がないため経費には含まれません。適切な判断基準を持って、正しく管理することが重要です。

取引先向け差し入れ・手土産の勘定科目と仕訳例
取引先に対して差し入れや手土産を贈る場合、主な勘定科目は接待交際費、会議費、広告宣伝費の3つに分けられます。それぞれの判断基準と具体的な仕訳例を見ていきましょう。
接待交際費として処理する場合
最も一般的なのが接待交際費です。得意先や仕入先、その他事業に関係のある者に対して、接待、贈答、慰安などを目的として支出した費用がこれに該当します。
- 取引先への挨拶のために5,000円の菓子折りを購入した場合 借方:接待交際費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円
お詫びの際の持参品や、株主総会で株主に渡す手土産(自社製品以外)も、事業関係者への贈答として接待交際費に分類されます。
会議費として処理する場合
取引先との打ち合わせや商談の場で、お茶菓子や飲み物として提供する差し入れは会議費として処理できます。会議に付随する程度の飲食代であれば、会議費とするのが適切です。
- 取引先との会議用に3,000円の手土産を準備した場合 借方:会議費 3,000円 / 貸方:現金 3,000円
ただし、あまりに高額なものや、実態が単なる贈答品である場合は接待交際費とみなされるため、1人あたり10,000円以下を目安にするのが一般的です。
広告宣伝費として処理する場合
不特定多数を対象に、自社の宣伝や販売促進を目的として渡す手土産は広告宣伝費になります。
- 自社名の入ったカレンダーや手帳を作成し、挨拶時に配布した場合 借方:広告宣伝費 150,000円 / 貸方:現金 150,000円
自社製品のサンプルや試供品を取引先に持参した場合も、宣伝効果を意図しているため広告宣伝費として計上可能です。
従業員向け差し入れ・お土産の勘定科目と仕訳例

従業員に対して差し入れを行う場合は、基本的に福利厚生費を使用します。
福利厚生費として認められる条件
福利厚生費とは、従業員の福利厚生を目的として平等に支出される費用です。残業時の夜食や、全従業員に配るためのお土産代などが該当します。
- 出張先で全従業員へのお土産を10,000円分購入した場合 借方:福利厚生費 10,000円 / 貸方:現金 10,000円
福利厚生費として認められるためには、特定の社員だけでなく、全従業員を対象としているという公平性が重要です。
福利厚生費にならないケースと注意点
特定の役員や一部の従業員のみに渡すお土産は、福利厚生費には該当しません。また、社会通念上相当な金額を超える豪華な差し入れは、給与として課税される可能性があるため注意が必要です。
さらに、個人事業主の場合、同一生計の親族である従業員へのお土産代は、プライベートな支出とみなされ経費にできないケースがあります。

差し入れや手土産を正しく経費処理するポイント
税務調査で指摘を受けないためには、日頃からの正確な記録と管理が欠かせません。
領収書の保管と用途の記録
経費計上には領収書やレシートの保管が必須です。領収書を紛失した場合は、出金伝票を作成して詳細を記録しておきましょう。また、領収書の裏面やメモ欄に「○月○日 訪問先:○○株式会社様」「社内会議用」といった具体的な用途と相手を記載しておくと、経費の正当性を証明しやすくなります。
法人の交際費損金不算入のルール
法人の場合、会計上は接待交際費として処理できても、税務上の損金(経費)に算入できる金額には制限があります。 資本金1億円以下の中小企業の場合、年間800万円までの交際費は全額損金算入可能ですが、大企業では飲食費の50%までしか認められないなど、企業規模によってルールが異なります。差し入れの頻度が高い企業は、この枠組みを意識した予算管理が必要です。
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企業のブランディングも可能
eカタログには企業のロゴやオリジナルのメッセージを挿入できるため、会社のブランディングとしても活用いただけます。成約特典や福利厚生、周年記念、忘年会の景品など、多岐にわたるビジネスシーンで印象的な贈り物を演出できます。 また、月末締めでのまとめて請求書払いにも対応しており、経理処理の煩雑さを解消できるのも大きなメリットです。
差し入れや手土産の勘定科目に関するよくある質問(QA)
差し入れのお菓子代は、全部「接待交際費」にしていいのですか?
いいえ。渡す相手や状況によります。取引先への贈答なら接待交際費ですが、社内会議用なら会議費、全従業員へのねぎらいなら福利厚生費として処理するのが適切です。
図書カードやクオカードを差し入れにするのは問題ありますか?
換金性の高い金券類は、原則として経費として認められない可能性があります。ただし、結婚祝いなどの慶弔見舞金として従業員に渡す場合は福利厚生費として認められることがあります。
領収書に宛名がないのですが、経費にできますか?
原則として、購入の事実、日付、店舗名、金額、品目が確認できればレシートでも問題ありませんが、高額な場合などは宛名入りの領収書をもらっておくのが無難です。購入目的をメモして保管することを徹底しましょう。
まとめ
差し入れや手土産の勘定科目は、取引先向けであれば「接待交際費」「会議費」「広告宣伝費」、従業員向けであれば「福利厚生費」を使い分けるのが基本です。正しく経費処理を行うためには、常に「誰のために、何のために」支出したのかを明確にし、記録を残しておくことが大切です。
日々のギフト選定や管理に負担を感じているなら、「PsyPre for Biz」のような便利なサービスを活用するのも一つの手です。事務作業の効率化と、相手に喜ばれる心のこもった贈り物を両立させ、ビジネスの人間関係をより強固なものにしていきましょう。

